要支援~要介護の認定を受けている被保険者の方が、住み慣れた家で安全に自立した生活を営むことをサポートする住宅改修サービス。
所得によって自己負担割合は1~3割となりますが、原則として20万円までの工事費に対して補助を受けることができます。
この記事では住宅改修の流れやメリット・デメリットについて解説していきます。
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もらえる補助額の最大は18万円!支払い方法は2種類。
介護保険の住宅改修サービスでは、工事費用の20万円までを対象に支給を受けることができます。
本人の所得に応じて自己負担割合は1~3割と変わるため、例えば1割負担の人が総額20万円の工事を実施すると
実際の支払額は工事額(20万円)-支給額(20万円×9割=18万円)=2万円のみとなります。
支払い方法には2種類あり、委任払いと償還払いがあります。
確認したところ、市町村によっては委任払いを導入していないところもあるようです。
支払い方法については、見積りの際にケアマネージャーさんや工事施工業者へ確認しておきましょう。

補助金の申請がわからなくても心配なし!見積から役場の申請まで、業者にお任せ!
工事を実施する場合は、相談員さんや担当のケアマネージャーさんに相談します。
その後、住宅改修施工業者が同行し、住宅の調査を行います。
これを現地調査と呼んでいますが、できるだけ利用者様本人がその場で一緒に動作を確認するのがポイントです。
本人様が退院(所)前の場合は、退院(所)前動作評価といって、リハビリ職が同行して住宅改修が必要な場所を確認します。
昨今は感染予防対策のため外出できない場合もありますが、退院後の自宅生活をイメージするうえで非常に重要です。
また、すでに在宅生活をされている場合は、ケアマネージャーさんと施工業者がお宅へ訪問し、改修方法を提案します。
内容にもよりますが、現地調査後は数日~1・2週間で工事のお見積りが作成されます。
内容を検討し、問題がなければ市町村へ提出する申請書類を記入し、役場に事前申請書類を提出します。
このとき、面倒な書類の用意も介護リフォーム工事に詳しい施工業者役場へ頼めば、役場の申請まで含めて申請を進めてくれます。
書類の提出後は、市町村によって差はあるものの、申請から1~2週間ほどで工事の着工許可が降ります。
あとは施工業者と日程を調整し、当日は施工内容を打ち合わせして工事を進めていきます。
工事完了後は、再度工事後申請用の資料をそろえて役場に提出すれば申請は完了です。
住宅改修サービスで補助対象となる工事は6項目。
以下6項目が、現在介護保険による住宅改修サービスで補助を受けることができる工事の内容になります。
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修のメリット レンタルや購入品で補えない動作の安全性を獲得できる
住宅改修のメリットを、ここでは手すり工事を例に挙げていきます。
自宅内で利用できる手すりのレンタル品には、鉄板と一体となった置き型手すりがあります。
置き型手すりは重量があるため安定していますが、鉄板には多少の厚みがあります。
そのため、足先が十分に持ち上がらないとつま先が引っ掛かり、逆に転倒する原因となってしまうこともあるのです。
背中が丸まっている方で普段から両手を膝について歩いている方、脳卒中後遺症で片麻痺により足先が持ち上がらない方は要注意です。
このような場合には、レンタルではなく住宅改修で壁に直接手すりを設置することが転倒予防に繋がります。
住宅改修のデメリット 工事後に身体機能の低下があると、後の生活動作を阻害する事がある
住宅改修のデメリットも、手すり工事の例で紹介します。
特に多いのは、改修工事後に病気の再発や転倒による骨折等で身体機能が低下する場合です。
また、利用者様が進行性疾患などの持病をお持ちの場合も要注意です。
進行スピードを考慮せずに工事を行うと、後になって手すりが使えないことや、将来の車椅子生活で手すりが邪魔になる可能性もあるのです。
過去に経験した事例では、頸椎疾患で徐々に首や肩の痛みが強くなり、手指の握力が低下している利用者様がいました。
施工時は握りやすいグラブバー(ディンプルタイプ:手指の形状に合わせたもの)を採用し、一般的な長さを取り付けました。
しかし、1か月に再訪問すると、手指の痺れの増加、握力の低下、肩関節の屈曲可動域制限がみられ、手すりは使えなくなっていました。
工事が意味をなさないことがないよう、取り付け前には医療職の意見などを十分参考にして工事に臨みましょう。